課題別研究班
神通研の課題別研究班は、課題別研究班運営要綱に基づき、設置、活動しています。
2025年度は医療班が活動しています。
医療班
研究班の名称:医療班
班の目的:聴覚障害者を取り巻く医療問題について考え、活動する。
課題別研究班設置要綱
- 神奈川手話通訳問題研究会課題別研究班運営要綱
- 第1条 目的
神奈川手話通訳問題研究会(以下「神通研」という)会則第3条の目的にしたがい、同会則第4条の活動の4にある課題別研究班(以下「研究班」という)の設置・運営を積極的に推し進め、神通研の発展を図ることを目的とする。 - 第2条 研究班の認可
研究班は、神通研の総会時に認可を行うものとする。認可期間は、総会時から同年度 の3月31日までとする。ただし、認可の継続の場合は、4月1日から翌年3月31日までとする。 - 第3条 設置申請
第1条の目的に賛同し、課題別の研究を推し進めようとする会員は、神通研課題別研究班設置(更新)申請書(様式第1号)に研究班の名称、研究班の代表者名、研究班の目的、年度内の活動計画等を記入し、総会開催7日前までに神通研会長あてに提出すること。 - 第4条 研究班補助金
設置申請のあった研究班には、設立補助金として神通研特別会計から5,000円を限度として初年度に交付する。
また、更新申請のあった研究班には、活動補助金として同特別会計から20,000円を限度として更新年度から交付する。 - 第5条 報告
研究班は、年度終了後、次にかかげる書類を神通研会長あてに提出しなければならない。
(1)神通研課題別研究班活動報告書(様式第2号)
(2)神通研課題別研究班補助金報告書(様式第3号) - 前記については神奈川手話通訳問題研究会課題別研究班代表者会議にて精査するものとする
- 第6条 返還
研究班補助金を受けた研究班が、次の各号のいずれかに該当するときは、神通研は補助金交付決定の全部もしくは、一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部もしくは、一部を変換させることができる。
(1)この要綱の定めるところに違反したとき
(2)この要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき
(3)その他、不正行為があると認められたとき
付則 1.この要綱は1992年4月5日から施行する。
2.要綱に定めなきことは役員会で決定する。
付則 1.この改正要綱は、1995年4月9日から施行する。
付則 1.この改正要綱は、1998年4月19日から施行する。
付則 1.この改正要綱は、2010年4月10日から施行する。