神奈川手話通訳問題研究会会則
第1条 名称
この会は、神奈川手話通訳問題研究会(全国手話通訳問題研究会神奈川支部)と称し、全国手話通訳問題研究会(以下「全通研」という)会則第3条にもとづく支部とする。また、全通研会則第4条及び全通研組織運営規則第1条における関東ブロックに所属し、関東手話通訳問題研究会(以下「関東通研という」)会則第3条に基づく構成員とする。
第2条 事務所
この会の事務所は神奈川県聴覚障害者連盟内におく。
第3条 目的
手話を通じて聴覚障害者の諸問題を学び、コミュニケーション問題の解決を図ると共に手話通訳保障の確立及び福祉の向上をめざす。また会員相互の連帯を図り、全通研神奈川支部としての機能を果たす。
第4条 活動
1.研究会等の開催。
2.機関紙等の発行。
3.会員及び関係団体・機関との連絡、交流。
4.課題別研究班の設置。
5.その他目的達成に必要な活動。
第5条 会員・会費
1.第3条の目的に賛同し会費を納入した者は、この会の会員になることができる。なお、神奈川県内に在住、もしくは在勤することを原則とする。
2.(1)会員の会費は全通研会則に定める会費と支部会費及び関東通研会費の合計金額とする。
(2)支部会費の金額は総会で決定する。
3.会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡したとき。
4.会員が、次のいずれかに該当する場合には、総会の議決をへて、全通研会則第13条にもとづく会員資格の取り消し、または資格・権利の停止を、全通研運営委員会に付議することができる。ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会の会則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、相当する事由が認められるとき。
第6条 組織運営
1.総会
(1)総会は最高の議決機関であり、役員の選出・会則の改廃・活動報告・決算の承認・活動計画・予算の決定・その他重要事項の審議決定をする。
(2)総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し年1回開く。(委任状を含む)
(3)総会の議決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(4)会員の過半数の請求があったとき、また会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
2.役員会
(1)役員会は総会で選出された次の役員をもって構成する。
会長(1名)副会長(1名)事務局長(1名)会計(1名)幹事(若干名)
(2)役員会は必要に応じて開催する。
(3)役員の任期は1年とし再選はさまたげない。
3.役員の職務
(1)会長は支部を代表しこれを総括する。また全通研神奈川支部長を兼務する。
(2)副会長は会長を補佐し必要に応じて会長の代行を行う。
(3)事務局長は会の運営事務を行う。
(4)会計は会の収支事務を行う。
(5)幹事は会の活動に関する企画運営を行う。
(6)全通研代議員は総会において役員の中から選出される。
4.会計監査
(1)監査(2名)は総会において選出され、会の会計についての監査を行う
(2)監査の任期は1年とし再選はさまたげない。
第7条 会計
1.会計は会費その他の収入でまかなう。
2.この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
付則
1.この会則は1986年2月2日から施行する。
2.第7条第2項については、1985年度にかぎり2月2日より3月31日までとする。
3.会則に定めなきことは役員会で決定する。
付則 1.この改正会則は、1995年4月9日から施行する。
付則 1.この改正会則は、1998年4月19日から施行する。
付則 1.この改正会則は、2004年4月11日から施行する。